海外から謎の封筒が届いた!~IMPORT TAX RETURN DOCUMENT ENCLOSED

投稿日:2022/3/22 更新:2022/3/23 コメント 0件 アドセンス , , , , , , , ,


「XXVI HOLDINGS INC.」という知らないところから「IMPORT TAX RETURN DOCUMENT ENCLOSED」と書かれた封書が海外から届きました。

Googleアドセンス(YouTubeも含む)、ストックフォトのAdobeStock、AEJiuceのアフィリエイトなどの海外にある企業のサービスで収益を得ているので全く身に覚えがない訳ではないですがこのような書面が届いたのは初めてだったので新種の詐欺、もしくは納税漏れかなんか面倒な手続きをしなきゃならないのかとかなり憂鬱になりましたが開封するしかありません。

 

IMPORT TAX RETURN DOCUMENT ENCLOSED

取り敢えず封書をアルコールがしみ込んだウェットティッシュで拭いてから開封し、書面も同様に消毒してから拝見しました。書面は全部で3枚入っていましたが英語で記載されていてなんのこっちゃですw。

なんか長文が書かれている書面があったので文字起こししてやろうかと思ったんですが今は便利なツールがあるんですね。因みに4つのブロックに分かれていますが英語・フランス語・ドイツ語などの言語が違うだけのようです。

スマホのGoogleレンズで文字列を映すとテキスト化したり翻訳してくれるんですが長文で読み辛かったのでテキスト化して、それをGoogle Keepにコピぺしてパソコン上でDeepLで翻訳しました。そんな感じなので間違っているところがあるかも知れません。

U.S. Income Tax Filing Requirements

米国所得税申告の必要性

Generally, every nonresident alien individual, nonresident alien fiduciary, 
and foreign corporation with U.S. income, including income that is 
effectively connected with the conduct of a trade or business 
in the United States, must file a U.S. income tax return.

一般的に、非居住者である外国人個人、非居住者である外国人受託者、外国法人は、
米国内での取引または事業と実質的に関連する所得を含む米国内での所得がある場合、
米国での所得税の申告をする必要があります。

However, no return is required to be filed by a nonresident alien individual, 
nonresident alien fiduciary, or foreign corporation 
if such person was not engaged in a trade or business in the United States 
at any time during the tax year and if the tax liability of such 
person was fully satisfied by the withholding of U.S. tax at the source.

ただし、非居住者である外国人個人、非居住者である外国人受託者、
外国法人が、その課税年度中に米国内で取引や事業を行っておらず、
源泉徴収によりその納税義務が十分に満たされている場合は、
申告の必要はありません。

Corporations file Form 1120-F; all others file Form 1040-NR. 
You may get the return forms and instructions at IRS.gov, at any U.S. 
Embassy or consulate, or by writing to: Internal Revenue Service, 
1201 N. Mitsubishi Motorway, Bloomington, IL 61705-6613.

法人はForm 1120-Fを、それ以外はForm 1040-NRを提出します。
申告書と説明書はIRS.gov、米国大使館、領事館、または下記宛に郵送で入手できます。
Internal Revenue Service, 1201 N. Mitsubishi Motorway, Bloomington, IL 61705-6613.

赤字のところがポイントだと思いますが、「非居住者である外国人個人」とはアメリカからの視点なのでアメリカに住んでいない日本人でアメリカで事業をしておらず、源泉徴収(W-8BENの提出)の手続きをしている場合は申請の必要はないということらしいです。ここでちっょと安心しました。ε-(´∀`*)ホッ

書面に大きく記されている「1042-S」とは米国における源泉所得の報告に使用する書類だそうです。

1042-Sとは

米国税法上非居住者(Non Resident)に対する様々な支払額や源泉徴収額等をまとめた書類が1042Sとなります。
非居住者として雇用されている場合は、W-2の代わりに受け取る場合もあります。租税条約(Treaty)の適用によって 、
源泉徴収されていない期間は1042S、租税条約の適用期間が終わって源泉徴収が開始された期間はW-2、
などとなる場合もあります。こちらも申告書の本体(1040NRなど)に添付する必要があります。
また、State Income Tax やLocal Income Tax に関しても同様に添付が必要です。

引用サイト:申告書本体(1040など)への添付書類

後日、Twitterで知ったんですが「Tax rate」が0になっていれば書面を保管しておくだけでいいみたいです。

 

 




どこから来たのか調べてみた

どこからこのような書類が送られてきたか気になったのでちょっと調べてみました。

ちょうど1年ほど前に「Googleへの米国の税務情報を提出」という記事を書いたんですがその中にGoogleから「税務情報が承認されました」とのメールが届いたと記載していましたが、そのメールにある「税務情報を確認」にアクセスしてみました。

するとGoogle Pay(G Pay)の「税務情報の管理」というページに移動し、一番下のドキュメントにある「1042-S」のリンクを開くと送られてきた書面と同じものが表示されていました。因みにファイルを開くには本人確認(ログイン)が必要です。

つまり封筒はグーグルから送られてきたものでした。送り主の「XXVI HOLDINGS INC.」もグーグルの関連企業みたいですし、最初にそれを調べておけばビビらなくても良かったんですけどねぇ。

G Payにログインすると右上にアラート(お知らせ)が来ていてそちらからも「税務情報の管理」ページに移行できました。

https://pay.google.com/payments/

また、アドセンスのお支払いページにも「新しい税務署類をダウンロードできます」とのメッセージが表示されていたのでそちらからも見れますし、あと、アドセンスにログインし、「お支払い」→「設定を管理する」→「米国の税務情報」からも「税務情報の管理」ページに移行できます。

 

 

郵送で送られてこないようにする方法

「配信設定を管理」の上のところに「税務報告書をお客様の住所に送付します。デジタルの税務処理にもアクセスできます。」と表示されている場合は毎年書面が送られてくるようですが、設定で今後書面が郵送で送られてこないようにすることもできるようです。

「配信設定を管理」をクリックすると下図のような画面が表示されるので「ペーパーレスを選択する(推奨)」を選択し、「ペーパーレスでの配布に関する同意」にもチェックを入れて「配信設定の更新」をクリックすると次の年からは送られてこない筈です。

設定が有効になっていれば下図のように「オンラインのみでデジタルの税務報告文書を確認する(書類の送付なし)」と表示されます。

 

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